広島弁護士会所属 山下江法律事務所

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足(股~足指)の後遺障害

足(股~膝~足~足指)の後遺障害は下記の表の通り、細かく定められています。
ご自身やご家族の後遺障害がどの等級に該当するか知りたい方、または適正な等級認定を受けたい方は、当事務所までご相談ください。
 

股~足の後遺障害の認定基準

 
股~足までの欠損障害
等級
認定基準
1級5号
両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号
両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号
1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号
両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号
1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号
1足をリスフラン関節以上で失ったもの
股~足までの機能障害
等級
認定基準
1級6
両下肢の用を全廃したもの
5級7
1下肢の用を全廃したもの
6級7号
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
股~足までの変形障害
等級
認定基準
7級10号
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号
1下肢に偽関節を残すもの
12級8号
長管骨に変形を残すもの
股~足までの短縮障害
等級
認定基準
8級5号
1下肢を5㎝以上短縮したもの
8級相当
1下肢が5㎝以上長くなったもの
10級8号
1下肢を3㎝以上短縮したもの
10級相当
1下肢が3㎝以上長くなったもの
13級8号
1下肢を1㎝以上短縮したもの
13級相当
1下肢が1㎝以上長くなったもの
 

足指の後遺障害の認定基準

 
足指の欠損障害
等級
認定基準
5級8号
両足の足指の全部を失ったもの
8級10号
1足の足指の全部を失ったもの
9級14号
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
10級9号
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
12級11号
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
13級10号
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
足指の機能障害
等級
認定基準
7級11号
両足の足指の全部の用を廃したもの
9級15号
1足の足指の全部の用を廃したもの
11級9号
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級12号
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13級9
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
14級8号
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
 


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